技術系社員教育には『キャリア形成促進助成金』が活用できます
俵経営コンサルタント事務所でご提供出来る『技術系社員教育プログラム』には、厚生労働省が推進している『キャリア形成促進助成金』が適用できます。『キャリア形成促進助成金』には種類がいくつかありますが、技術系社員教育には『専門的な訓練に対する助成(対象職業訓練)』が適しています。この助成金について、ご存知のない経営者の方々も居られるかと思いますので、以下に簡単にその内容をご紹介致します。
なお、『キャリア形成促進助成金』の詳細について、ご興味のある方は厚生労働省のホームページを参照して下さい。
助成金の申請手続きについてもお手伝い致しますので、ご不明な点がありましたら、俵経営コンサルタント事務所までお問合せ願います。
キャリア形成促進助成金:『専門的な訓練に対する助成』は、厚生労働省が推進している助成金制度の中で中小企業のみを対象にしています。そのの狙い・目的及び支援内容は以下の様になっています。
- ・狙い・目的:
従業員のキャリア形成の支援を図ります。 - ・支援内容:
職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保の実施に係る費用や賃金の一部を助成 します。 - ・助成金の構成:
訓練等支援給付金 + 職業能力評価推進給付金
『専門的な訓練に関する助成』を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 1.雇用保険の適用事業所の事業主であること
- 2.職業能力開発推進者(下記注記1参照)を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任
届を提出していること。 - 3.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(下記注記2参照)を作成してい
ること。 - 4.事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(下記注記3参照)を作成し
ている事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に周知していること。 - 5.労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
- 6.過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったこと
がないこと。 - 7.訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
を支払っていること。
上記文面には、職業能力開発推進者、事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画など、普段聞きなれていない言葉が記載されていますので、注釈を下記の表に示しておきますので、参照して下さい。
項目 | 内容 |
---|---|
注記1: 職業能力開発推進者とは |
当該事業所の労働者の職業能力の開発及び向上に関する措置の企画及び実施について所要の権限を有する者。教育訓練部門の組織が確立されている事業所にあっては当該組織の部課長、それ以外の事業所にあっては労務・人事担当部課長等を選任することが望ましい。⇒職業能力開発サービスセンターに登録。 |
注記2: 職業能力開発計画とは |
職業能力開発促進法第11条第1項に基づいて、事業主が、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために作成する計画 |
注記3: 年間職業開発計画とは |
事業内職業能力開発計画に基づいて訓練、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング、その他の職業能力開発に関する計画であって、1年毎に定めるもの。 |
また、『専門的な訓練に関する助成』を受給できる対象企業は、業種・資本金・従業員数により異なり、以下の様になっています。
主たる事業 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
キャリア形成促進助成金:『専門的な訓練に関する助成』支給制限
キャリア形成促進助成金:『専門的な訓練に関する助成』の適用を受けるには、法律に沿った形で制約を受けます。それ故に「使いづらい助成金」と受け止められています。しかし、以下に示す助成金を受給出来ますので、上手くこの助成金を活用すると、少ない費用で『技術系社員の教育』が可能となります。
項目 | 内容 |
---|---|
助成金名称 | 専門的な訓練に対する助成(対象職業訓練) |
支給対象 | 中小企業のみ |
事業主への助成内容 | 雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる |
訓練コースの基本要件 | 1.OFF-JTにより実施される訓練であること。(事業主が自ら企画し実施 する訓練又は教育訓練機関で実施される訓練) 2.訓練時間が10時間以上であること。 |
対象者 | 雇用保険の被保険者 |
経費助成の内訳 | 訓練に要した経費(事業内で自ら行う場合は、部外講師の謝金、施設の借上げ料及び教材費等の運営費、 事業外の教育訓練機関に委託して行う場合は、入学料及び受講料)の1/3 |
賃金助成の内訳 | 訓練の実施時間に対して支払われた賃金の1/3 |
- 『専門的な訓練に関する助成』を受給するためのポイントは、以下の3つです。
- ・職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出すること。
- ・事業内職業能力開発計画を作成すること。
- ・事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成して、その内容を従業
員に知らせてあること。
職業能力開発推進者は、事業所の技術担当責任者・工場長または人事担当責任者を登録致します。『事業所内職業能力開発計画』の一例を以下に示しておきました。このような技術系社員教育計画(必要に応じて資格取得計画も含む)を立案することがポイントとなります。また、年間職業能力開発計画は、事業内職業能力開発計画を年度内で時系列的にどのように実施していくかを示しております。
助成金の申請から受給までの流れ
キャリア形成促進助成金:『専門的な訓練に対する助成』のケース・スタディ
(1)A社(製造加工メーカ)の事例
A社では、従業員の経験年数に応じて、習得すべき研修を受けさせる社員教育制度を実施している。今年度は、入社1年~3年の技術系社員5人に対して、「生産管理」と「品質管理」の研修(授業時間24時間:4日間)を俵経営コンサルタント事務所に依頼した。研修は本社会議室で開催する予定である。
(2)助成金受給額の試算
要した費用 | 助成金額試算 |
---|---|
[経費助成対象額」 講師料: ・講師料:60,000円/日 ・講師料総額:60,000円/×4日間 =240,000円・・・・・・・・・・・・・・・① |
[経費助成額] 講師料: ・講師料の助成額:240,000円×1/3 (助成率) =80,000円・・・・・・・・・・・・・・・③ |
[賃金助成対象額] ・研修を実施している時間における賃金 ⇒1,800円/時間/人 ・賃金助成対象金額: ⇒1,800×24時間×5人=216,000円・② |
[賃金助成額] ・1人当たり助成額 ⇒1,800円×1/3=600円 ・賃金助成額総額: ⇒600円×24時間×5人=72,000円・④ |
[経費助成対象額合計] 講師料合計:①=240,000円 |
[経費・賃金助成額合計額] 助成額合計:③+④=152,000円 |
A社(製造加工メーカ)の事例では、講師料として240,000円支払っていますが、助成金額が152,000円となり、A社の負担は差し引き88,000円と小額ですますことができます。この様に『キャリア形成促進助成金』を活用すると、負担がすくなく技術系社員の教育を行うことができます。
ご不明な点がありましたら、俵経営コンサルタント事務所までお問合せ願います。